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金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令公布

8月3日から、金融庁で「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」が
公布、来年8月1日から施行されることになった。
これは、デリバティブ取引が一般にも広がっていることを受けて
デリバティブ取引のリスクについて、ロスカット・ルールを遵守するよう
金融業者に義務付けるものだ。
FXを始め、デリバティブ取引は、小額の証拠金さえ支払えば
その何倍ものレバレッジをきかせて取引をすることができるが
一方で、その損失もでかくなる。下手をすると元本が割れることさえあり
その場合「追証」といって、証拠金では足りない損失を支払わなければならず
それによって破産する人も少なくない。
そこで、いくら損した場合に自動的に取引を中止することができる
ロスカットを導入している業者も今や相当数に上っている。
例えば、100万円の証拠金で1000万円の取引をしていた場合
証拠金分を損した段階でロスカットするよう設定すれば
900万円になった時点で100万円の損失だから、自動的に中止する。
そうすれば、損はするけれども、破産はしないということだ。
簡単に言えば、UFOキャッチャーで「今日は500円分使おう」って人が
500円使っても取れなかった。「あと100円!」「ダーメ」ってこと。


問題はもっとあって、じゃあレバレッジをきかせすぎるからダメなんじゃねえか
っていう指摘も根強い。そりゃ、ひどいところでは何百倍もレバレッジきかせられるから
まさにイチかバチか、だよね。
ここまでくるとギャンブルみたいなもんで
取引はギャンブルじゃないんだから、できるだけ現物に近い信用にすれば
損失も少なくて済むってのは正論。
まぁ、完全に現物にしてしまうと、今まで信用で取引していた人が
いなくなるわけだから、出来高が低くなる。
だから、落としどころをどうするかっていうのが問題になってくるだろう。