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勧進橋児童公園事件で賠償命令、裁判官の資質に疑惑も

わが国が経済制裁を行っている北朝鮮系の民族学校
京都朝鮮学園京都市)が街宣の禁止と損害賠償を求めていた
裁判で、京都地裁の橋詰均裁判長は10月7日、街宣差し止めを認め
計1226万円の支払いを命じた。
これに対し、被告に含まれている在日特権を許さない市民の会在特会)は
控訴する方針を固めている。


この裁判は、朝鮮学校側が約50年間に渡り
隣接する児童公園を不法に占拠したとして
2009年12月から10年3月まで
主権回復を目指す会が主催し、在特会会員らで構成する
「チーム関西」(現在は解散)が抗議活動を行ったが
そのために通常業務が妨害され、名誉毀損にあたるとして
参加したメンバーらに3000万円の損害賠償と街宣の差し止めを
求めていたもの。
朝鮮学校側は、元校長が都市公園法違反で罰金10万円の
処罰を受けており、「チーム関西」側も刑事罰を受けていた。
また、今回の争点となったのは業務妨害名誉毀損であり
民法第709条、すなわち被害者を特定できない場合について
責任を問うことはできない、としている。
さらに、朝鮮学校周辺の街宣活動は禁止だが、表現行為そのものを
差し止めるものではないとも判決文の中で明記されている。
従って、今回はヘイトスピーチについて罰せられたのではなく
あくまで名誉毀損業務妨害であることに注意する必要がある。


とはいえ、今回の判決に対して異論が噴出していることも事実だ。
今回の裁判を担当した橋詰裁判長は、何かと問題のある判決を出す
ことで有名な裁判官のようで
しんぶん赤旗週刊金曜日などにも登場している人物だ。
09年には、「控訴状をまったく読んでおらず、態度が悪いまま
公判に臨んだ」として、裁判官訴追請求も受けている。
http://yyaa.blog.ocn.ne.jp/blog/2009/02/post_9d3a.html
果たして、これは公平な裁判といえるだろうか。
極めて大きい疑問を残したまま、裁判の舞台は高裁に移される。