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マンション勧誘電話に思う、仕事とは

ところで最近、会社に僕宛てに電話がかかってきて
はて、誰だろう?と思って出ると、マンション勧誘だったことが多い。
この5月に入ってから3件くらいあった。
大体はどうでもいいような会社なんだけど、1回だけ
FJネクストからの勧誘電話があった。FJネクストといえば
ガーラシリーズで有名で、上場企業でもある。
そんな大手が、電話勧誘か…と半ば驚きつつも
どうして電話してきたのか、どこで名前を知ったのかなどを聞いてみた。
「実は私、4月から仙台に配属になりまして、このようにご案内をしているんです」
とのことだった。つまりは新入社員なわけだ。
どこで連絡先を知ったのか、については
「企業のデータベースがありまして、それを買っています」とのことだった。
以前、電話してきた業者も、「名簿屋から買った」と言っていた。
個人情報保護法において、本人の許諾なしに第三者に個人情報を提供する行為は禁止されている。
従って、名簿屋の内容次第では処罰される可能性が高いのだが
そんな名簿屋から情報を購入する行為も違法性を問われる場合がある。
なので、僕は「個人情報保護法に基づいて、名簿から削除してください」と言う。
この場合、業者は名簿から個人情報を削除する義務が発生する。
大抵は、これで「わかりました」と引き下がるのだがFJネクストの場合は
「もうお電話しないことはできるんですが、うちだけの名簿ではないので削除はできないんですよ」
とのたまう。んなことはそっちの都合で、こっちは知ったこっちゃない。
なので、削除しないというなら、通報するだけですというと「わかりました」となった。
この出来事を友人の中堅に話したら、彼は前職が人材派遣の会社だったのでそこらへんは詳しい。
「もう電話かけてこないでくださいと言われても、何日かしたら掛けるのは常識だった」と話す。
名簿を削除しろというのは適切な判断だったわけだ。
しかし、仮に断っても、何日か経ってまた電話を掛ける行為は
実は特定商取引法第17条の再勧誘の禁止に違反している。
本来であれば処罰されるべきだが、処分を受けた形跡はない。
行政処分を出すのは、基本的に所轄官庁であって、経済産業省などでは
消費者保護の立場から、行政処分業者を公表している。
だが、消費者の窓口である国民生活センターにはこのような権限は何も持っていないのだ。
「こういう問い合わせがあったが、おたくではどういう勧誘をしているんだ」
とお叱りの電話がいくわけでもなく、ただ情報を集めているに過ぎない。
これで消費者保護を語ることができるのか、甚だ疑問でもある。


そしてもう1つ、企業も企業で、こんなアホのような営業はやめるべきだ。
はっきりいって、テレアポで効果が上がることなどない。
消費者がほしいと思えば、自発的にネットで検索するし、広告だの見て問い合わせてくる。
そこを取り込めばいい。すなわち反響営業というやつである。
ただそこらへんの名簿すべてに電話しても、買うバカはほとんどいない。
一番の問題は、売れないことをわかっていながらも社命だからと仕方なくかける社員だ。
特に若手であれば、上司に言われるがまま電話をかけて、怒鳴られることもある。
人間性を否定されるようなこともあるだろう。そんな会社に対して社員はどう思うだろうか。
僕が私淑する、経営学者の坂本光司先生は講演で「自分が感動しないものを人に売れるわけがない。
社員が幸せでない会社活動は会社活動ではない」とおっしゃっていた。もっともである。
人に喜んでもらって、自分も喜びになる。僕もそういうことでモチベーションが上がるのだ。
毎日社員が怒られて、何のためにやっているのかわからない会社など、世の中には不要なのである。