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【重要】公職選挙法12月12日より改正、町村議会選挙が変わる?

12月12日、公職選挙法が改正される。

これは、2020年6月12日に公布されたもので

そこから数えて半年、施行に漕ぎつけた。

主なポイントは3つ。いずれも町村議会を目指す人にとって

極めて重要な内容である。

 

1、町村議会議員・町村長選挙の選挙公費負担

まず1つ、選挙カーについてである。

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日本第一党街宣車も選挙に使えば公費負担になるケースも(中村和弘幹事長ツイッターより)

市議選・市長選以上の選挙の場合、ある程度の得票があれば

選挙チラシの費用や、選挙カーの使用代などは公費負担と

なるのであるが、町村の場合実はそれがなかった。

今回の改正により、公費負担の対象となるのは以下の通り

選挙カーの使用料金

・選挙運動用チラシの作成費用

・選挙ポスターの作成費用

の3つである。この背景には、町村ともなると人口が少なく

少子高齢化が進み議会の定員割れも相次いでいることから

立候補者を多く確保したいという全国町村会の要望が反映された形だ。

 

2、町村議会議員選挙の選挙運動用チラシ頒布の解禁

次に、これまで町村の選挙では許可されていなかった選挙運動用のチラシ

の頒布が可能になる。市議選でのチラシ頒布も最近解禁されたのであるが

町村でもいよいよ可能になる。

ただし、上限は1600枚で市議より400枚少ない。

そのほか、サイズや種類などは市議と同様の扱いとなる。

 

3、町村議会議員選挙の供託金制度の導入

最後のこれも重要である。これまで、町村議会議員選挙には供託金制度が

なかった(町村長は50万円)。

しかし、このたびの改正により、町村議会議員選挙で15万円の供託金が

必要になる。

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改正後の供託金一覧(北日本新聞HPより)

これは、1の公費負担が拡大したことによるもので

なんでもかんでも立候補しないようにさせる一つのハードルである。

 

 

没収点は市議会と変わらないのであるが

これまで散々「立候補する人材が欲しい」としていながら

供託金制度を設けることについてはいささか矛盾しているように見える。

確かに町村でも、「間違えて当選」してしまう人がいるにはいる。

ただ、町村議会の議員歳費は低いのであるし

「間違えて」当選した人が必ずしも真面目な議員活動をやっていないかというと

そういうわけでもない。というか、市議であっても真面目に活動をしていない

人はかなりいる。立候補する上で最大のハードルである供託金制度を

町村議会にまで広げるのは、逆効果な気がするのであるが…。

いずれにせよ、これらの改正はかなり重要であるので、選挙関係の方々は

ぜひ覚えていてほしい。