白雉日報社公式ブログ

日本第一党東北地方の何でも屋さん。

愛知県による「あいちトリカエナハーレ」弾圧を斬る

「愛知県もバカをやったものだ」――。

一報を聞いた時、僕はそう呟かざるを得なかった。

日本第一党愛知県本部が中心となって、25日から開催の

第2回「あいちトリカエナハーレ」。愛知芸術文化センター名古屋市)を

会場に開催準備が進められていたのだが、施設を管理する愛知県から

不可解としか言いようがない条件が付与されたことで、大きな騒動となっている。

 

(緊急投稿) 愛知県及び県施設の指定管理者の対応に断固抗議する!

https://ameblo.jp/japan-first-aichi/entry-12620016599.html

 

この「あいちトリカエナハーレ」は

文字通り「あいちトリエンナーレ」をもじったもの。

元となった「あいちトリエンナーレ」とは

愛知県が中心となって3年に1回

開催されてきた芸術祭である。2019年10月、同イベントのカテゴリの一つ

「表現の不自由展・その後」では、昭和帝の写真を燃やす表現があったり

自称・従軍慰安婦の像を彷彿とさせる展示があるなど

極めて政治色が強い代物であった。

当然のことながら、文化庁補助金を不交付とした上

名古屋市もまた、負担金の支払いを拒絶し、愛知県と名古屋市が対立するなど

到底芸術祭の目的を果たしたとは言えない状況となった。

 

「何でも芸術ってことにしていいなら、うちらもやろうじゃないの」

ということで開催されたのが「あいちトリカエナハーレ」である。

韓国軍のベトナム戦争における戦争犯罪「ライダイハン像」や

朝鮮カルタの展示などがあり、差別だという批難も当然あったが

「表現の不自由展もヘイトでは」と逆に返される形で、カウンターアートの

典型例といえる。事実、トリカエナハーレは入場者に大好評で

トリエンナーレに反感を持っていた人々からは、痛快だと好意的に受け止められた。

僕もまた、この企画はよくできていると思っていて

小冊子作成の際には

芸術監督の長尾副党首にこの時を振り返って

文章を書いてもらったほどだ。

 

愛知県に重くのしかかる「前科」

 

2回目となる今回は昨年よりも展示内容を充実させるという話を聞いていた。

だが、前述の通り愛知県から実に不可解な条件が付けられたのである。

詳細は日本第一党愛知県本部のブログを参考にして

いただきたい。

僕がそれを知り「愛知県はバカをやった」と言ったのは理由として2つある。

まず、愛知県は公金で「表現の不自由展・その後」を実施し、多くの抗議を受けた

「前科」があるにも関わらず、日本第一党が自費で開催する芸術祭に注文を付ける

正当性があるのか、である。

愛知県側が「もうやりません。不適切でした」と過ちを認めるなら話は別だが

むしろ文化庁補助金不交付を「検閲である」と批判している厚顔ぶり。

なぜ日本第一党の展示はダメなのか、不公平といえる。

 

法的な穴が目立つ今回の措置

 

もう一つは、法的な問題である。行政手続法第14条には

 行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。ただし、当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。

 と定められている。愛知県は主催者に対してその特別条件を付与する理由を

説明していないのである。これは平成23年6月7日最高裁判決により判例が残っている。

名宛人において,いかなる理由に基づいてどのような処分基準の適用によって当該処分が選択されたのかを知ることができず,上記取消処分は,行政手続法14条1項本文の定める理由提示の要件を欠き,違法である。

と、ケースは違うけれども争点としては今回の措置に通じるものがあり

理由提示の要件につき極めて重大な瑕疵があると見ることができる。

この理由提示はとても大事なことで、「主催者が適切に集会を行うには

どうすれば良いか」を示すことになり、それができなければ様々な損失を

被ることになる。従って明白に違法と言えるのである。

また、行政手続法第8条の例外規定には

法令に定められた許認可の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類その他の申請の内容から明らかである。

としているほか、「申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる」と

明記しているのである。愛知県は「口頭でゼロ回答」としているが

例外規定にある通りで、処分については極めて慎重かつ総合的に判断

しなければならず、愛知県がそのように判断したことという提示もない。

さらに言えば、主催者が平穏に行おうとしているのに、その集会を

実力で阻止、妨害しようとして紛争を起こす恐れがあることを理由に

主催者に対して不利な条件を付与することは、警察による警備などを

もってしてもなお混乱を防止することができないなど特別な理由が

ある場合に限られる(平成19年7月24日仙台地裁判決)。

しかし、昨年の「あいちトリカエナハーレ」については開催することができており

今回のみ主催者に不利な条件を付与することが客観的な判断であると

見なすことはできないのである。

どう考えても愛知県にとって無理筋といえる今回の措置。

日本第一党愛知県本部には多くの選択肢があるものの

無事開催できなければ何の意味もない。

愛知県が今回の措置の「愚策」を悟り、撤回すれば丸く収まるわけだが

そうでない場合、日本第一党随一の「切れ者」長尾芸術監督が黙って

見過ごすことはあるまい。

長尾副党首は、我が党の中でも僕が最も尊敬する方

の一人で、実にしっかりした理性的な方だ。

それでいて、議論の際にはズバリと斬り込む様は

陸奥宗光外相、井上成美大将に比するであろう。

当然、僕も愛知県に猛省を促すべく

日本第一党愛知県本部への支持と積極的な助力を明確にする。