白雉日報社公式ブログ

日本第一党東北地方の何でも屋さん。

憲法96条、自民党案は…

さて、巷では憲法96条の改正に向けた動きが活発化している。
憲法96条は、憲法改正についての要件を規定したもので
「この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で
国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。
この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。」
とある。自民党は、この各議員の三分の二以上のところを、過半数にしたい考えだ。
ところで、この憲法96条の改正にあたっては、さまざまな立場から賛否両論の声が聞かれる。
例えば、日本共産党は「憲法改悪反対共同センター」を設置
署名活動を展開しているほか、みんなの党も「国家主義」だとして批判
民主は置いといて
公明党は、与党でもあり条件付き賛成であるようだ。


さて、僕の立場はというと、自民党案には反対である。
もし過半数憲法改正が国会で通ってしまうならば
結局その時の与党の好き放題ではないだろうか。
今のように、まだ辛うじて常識が残っているうちは良いが
民主党政権時のような悪夢を思い出すと、そこは慎重でありたいところ。
もし、96条を改正するのであれば、むしろ国民投票を重視するべきである。
それほどまでに、僕の中では国会議員という存在が信用できない。
まだ若手は期待できる人が多い。彼らは日夜精力的に活動し、わが国のために
がんばってくれている。だが、まだしがらみや利権に捉われた議員が大勢いる。
そんな議員に、国民の声が届くものか。国家は国民のものであって
一部の利権や我欲のために政治を行っていいわけがない。
国民投票について、発議要件や可決割合などについて、厳密にするべきだ。
そんなわけで、自民党案には反対である。


さて、一部左派の間では、この96条改正は9条改正の布石であると
考えている人も多いようだ。
正解である。9条改正するためには、当然改正しやすい環境を整える必要がある。
ということなのだろうが、そこらへんがいまいち伝わっていない。
それならば、いっそのこと9条を改正するか、それとも9条を改正するための96条改正であることを
明言するべきだ。
そして、自民党案の中で9条の1項について「武力による威嚇又は武力の行使は
国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」と変更がない。
ここが一番の問題だというのに、なぜこの部分がそのままなのだろうか。
現在の法制局の解釈により、違憲にあらずという方針ではあるものの
あくまで「持つこと」は合憲なのであり「戦争しない」ということとは違う。
字面だけ見れば、外国の正規軍と戦うことは違憲である。
だが、支那が毎日のように尖閣を侵し、北朝鮮がミサイルを発射する現在では
その最悪の状況も考えておく必要がある。
戦争はないほうがいい。だが、その理想と現実的な政治問題とは別であることを
前提にして議論を進めるべきである。