白雉日報社公式ブログ

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被災者のための支援制度

○生活
災害弔慰金
・生計維持者が死亡した場合、500万円を超えない範囲で支給
・その他の者が死亡した場合、250万円を超えない範囲で支給
受給遺族:配偶者、子、父母、祖父母


災害障害見舞金
・受給者:地震により、重度障害(両目失明、要常時介護など)を受けた方
・受給額:生計維持者、250万円を超えない範囲で支給
     その他の方、125万円を超えない範囲で支給


災害援護資金
・受給者:地震により負傷または住居、家財に被害を受けた方
・貸付限度額:350万円、利率年3%、据置3年以内(特例5年)で据置期間中は無利子


医療・介護
・保険証がなくても保険適用で受診できます。
・公費負担医療(結核身体障害者、難病など)の方は手帳や患者票がなくても受診できます。
介護保険証がなくても利用できます。
・住民票を移していなくても、避難先自治体で健診や母子手帳が交付されます。


○住居について
被災者生活再建支援制度
・住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金)
全壊等:100万円
大規模半壊:50万円


・住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)
建設、購入:200万円
補修:100万円
貸借(公営住宅除く):50万円
※一人世帯の場合は4分の3の額になります。
 支給額は基礎支援金+加算支援金になります。
 窓口は市町村です。


・生活福祉資金の貸付
対象は低所得者世帯、障害者世帯、要介護者がいる世帯です。
貸付限度額:250万円(貸付利率、年1.5%、連帯保証人を立てた場合は無利子)
償還7年以内、据置6カ月以内
※問い合わせは県、市町村、社会福祉協議会


・住宅の応急修理制度(災害救助法)
地震により住宅が半壊し、自ら修理する資力のない世帯に対して、居室、台所、トイレ等
日常生活に必要な最低限の部分を応急的に修理します。
修理限度額は52万円ですが、支給はお金ではなく、現物給付になります。
問い合わせは市町村です。


・応急仮設住宅への入居
入居資格は
住宅が焼失、半壊または流失した
応急仮設住宅に入居していない
自らの資力で住家を確保できないなどの方が対象です。
借家、アパートの被災者も半壊であれば入居できます。
申請は市町村です。



○中小企業・自営業者の支援
・日本生活金融公庫(平日0120-154-505、土日0120-220-353)
国民生活事業:融資限度額3000万円、融資期間10年以内うち据置期間2年以内
中小企業事業:融資限度額1億5000万円、融資期間10年以内うち据置期間2年以内
農林水産事業:一般300万円、特認年間経営費等の12分の3以内、融資期間10年以内うち据置期間3年以内
※災害復旧貸付で融資3年間は、0.9%を引き下げる。
※震災の影響で返済猶予の申し出が遅れた場合でも返済期日に遡及して返済猶予の手続きを行う。


中小企業基盤整備機構<小規模共済契約者への貸付>
家屋の倒壊や流失など、直接被害を受けた事業主が対象です。
貸付金利は無利子(関節被害の契約者は0.9%)、貸付限度額2000万円
償還期間1年延長(500万円以下4年、505万円以上6年、据置期間設定12カ月)



・信用保証協会
市町村長等から罹災証明を受けた中小企業者に対して、別枠で保証
(100%保証、保証限度額は無担保8000万円、普通2億円)
小規模企業者等設備導入資金貸付制度及び小規模企業設備貸与制度
について、既往貸付金の償還期間を2年延長します。
罹災中小企業者に対して、日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫
が別枠で行う災害復旧貸付について、特段の措置として0.9%引き下げます。


○農・漁業者への支援
・災害復旧対策
農地、農業用施設―農地や農業用施設を復旧しようとする場
         合、被害の程度に応じてその事業費の多くを補助
         します。農地の場合は50〜90%、農業用施設の場合
         は65%〜100%の補助率ですが、被害が甚大な農家に
         は補助率がかさ上げされることがあります。


「査定前着工」―補助金の交付を受けるには、一定の手続きと期間を
        要しますが、緊急に復旧すれば今年の作付けに間に
        合う場合には、「査定前着工」ということで事前の
        手続きを経ずに工事を着工できる場合があります。
        具体的な方法は行政の担当者と相談する必要があり
        ます。


養殖施設―養殖施設を復旧しようとする場合、海面養殖施設について
     は事業費の10分の9、内水面養殖施設については、10分の6
     の範囲内で補助します。


小型漁船復旧―被害小型船舶を所有し、漁業経営を行っていた組合員
       の共同利用のため、漁協が小型漁船の建造に要する
       経費を助成します。都道府県が3分の2以上を補助し
       国がその一部を負担します。


・経営資金の対策
激甚災害の場合、農林漁業者がすでに借りている制度資金などの償還を猶予、延期できます。金融機関の窓口で相談します。
今後の農漁業経営の再建資金、今年の営農資金などを低利で融資を受けられます。
(農林公庫資金、天災資金)


○各種減免、教育への援助
国民健康保険は、市町村の判断で保険料の減免、徴収猶予ができます。
健康保険は保険者の判断で、保険料納付期限の延長などができます。
地震により、住宅または家財に甚大な被害を受けた場合、来年度
納税分の所得税が軽減なまたは免除される場合があります。
(修理等にかかった費用の領収書は保管)
・商店の店舗、工場、倉庫、機械等の事業用資産(農水産業施設)が
被害を受けた場合、その損害額は事業用所得の必要経費として算定され
控除できます。
・住民税、固定資産税、事業税など地方税の減免制度はそれぞれの自治体の
条例によります。県税では個人事業税、不動産所得税自動車税
減免適用になります。
・天災などの場合、私立高校、大学の授業料の減免や延納ができる
場合があります。各学校にお問い合わせください。
・震災で大きな被害を受け、経済的に困難な世帯に、通学用用品費や
新入学用品費が支給される就学援助制度を受けることができます。
(申し込みは各学校)
※これらの減免制度等は、県、市町村、税務署に相談してください。



○制度を活用する時、罹災(りさい)証明書の交付を受けておくことが大事です。
これは、家屋や家財道具、店舗、商品等の被害に対し発行するもので
災害救助法が適用されていない自治体の住民の方でも交付されます。
被災状況の写真などが必要になる場合がありますので、写真を撮って
おいてください。申請は市町村が窓口です。