白雉日報社公式ブログ

日本第一党東北地方の何でも屋さん。

今日は晴れ、やや冷える。
うーむ。最近本当に冷えるから
布団から出るのが億劫でしょうがない。


ところで、金融商品取引法の改正に伴って
大量保有報告書の提出を行わなかった者、或いは遅延した者
虚偽の記載を行ったものは課徴金を課すことになった。
これまでは、大量保有報告書を提出しなくても


報告書の不提出−−懲役5年以下、500万円以下の罰金(法第197条の2第5号)
虚偽の報告書の提出−−懲役5年以下、500万円以下の罰金(法第197条の2第6号)
虚偽の報告書の写しの提出−−懲役1年以下、100万円以下の罰金(法第200条第11号)
訂正報告書の不提出−−懲役1年以下、100万円以下の罰金(法第200条第12号)
報告書の写し不提出−−懲役6月以下、50万円以下の罰金(法第205条第3号)


以上の刑事罰が科されるわけなんだけども
さらに、課徴金が課されることになった。
つまり、大量保有報告対象株券等発行者が発行する時価総額×10万分の1の額。
100億円の企業であれば、10万円の課徴金。
多分これあれだと思う。
以前あったテラメントの事件。これは?テラメントとという会社が
トヨタ自動車など複数の国内大手企業の大量保有報告書を提出した事件で
真っ赤なウソなのは明白だったが、TDNETは提出した内容をそのまま掲示するので
真っ赤なウソが垂れ流しにされてしまったということに反省したのだろうと思う。