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憲法89条を守ろう!!


今日は憲法記念日だと思っている人は多いけど
実は明治節だ。なぜ憲法記念日明治節がかぶってるかっていうと
ジェームス三木の小説「憲法はまだか」では
吉田茂GHQへのあてつけで、明治節憲法は発布をぶつけたことになっている。
なぜか、そういうGHQと政府の間でこういう応酬が続く。
例えば、東京裁判で死刑を言い渡された人の死刑執行が
皇太子誕生日(当時)だったり。
そんなわけで、今日は明治節なんで明治という時代に思いを馳せていた。


憲法記念日…っていうけど
実際、護憲派による集会が行われていたが
何で9条だけなんですかね?憲法は9条だけじゃないですよ。
それはさ
独占禁止法ってなに?」って聞いた時に
「企業が他の会社を支配しちゃだめなんだよねー」っていうのと同じことだよ。
ついでながら、独占禁止法で他社の支配を制限したのも9条だが
憲法9条と違うのだ、独占禁止法の9条は時代が進むにつれて
段階的に改正されていることだな。
昔は全体的にダメだったが、だんだん5%ルールとか
銀行のみ制限とかあったが、今ではほとんど緩和されている。


憲法は9条だけではなく、もちろん89条もある。
憲法89条は
「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため
又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し
又はその利用に供してはならない」
である。これは公共の概念である。
しかし、これを平然と破ろうとするやつがいる!
そう社民党だ。重野安正幹事長は3月3日
鈴木寛文部科学副大臣朝鮮学校も対象とするよう求める申し入れ書を提出した。


まず初めにことわっておきたい。
朝鮮学校は、日本の教育カリキュラムに従っておらず
教科書もすべて自前のものである。従って朝鮮学校各種学校であり
民族教育を行っている。その中にはもちろん反日教育もある。
さらに北朝鮮から多額の送金がなされている。
この事実を踏まえた上で、憲法89条を見てみると。
「公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し
又はその利用に供してはならない」
とある。さて、公の支配の属さない教育…?
逆に、公の支配に属する教育とは何かというと
当然、日本の小中高校のように、日本の検定試験を通った教科書を使い
日本の教員免許を持った先生がいて、日本の学習指導要領に沿った教育を行う教育だ。
これは、朝鮮学校が一つもあてはまらないじゃないですか?
つまり、「公の支配の属さない教育」というのは
朝鮮学校にピッタシあてはまるじゃないですか?
てことは、朝鮮学校を無償化の対象にすると、明確な憲法違反になる。
社民党の幹事長サマは、それを平然と犯そうとしている。
日本の国会議員が、外国人のために日本の憲法を破ろうなんて!アホか!!
しかも、実は社民党院内会派は「護憲連合」
まさに羊頭狗肉の典型ですね。ぜひ、護憲連合の皆さんには
この重野幹事長を「総括」してほしい。どうもこの人は反革命的だからね。
それでも、朝鮮学校無償化を進めるというなら僕は護憲派になっちゃうよ。
憲法89条を守ろう!!憲法89条を世界遺産に!!
というわけで、護憲派の皆さん!
一緒に憲法89条を守りましょう!!