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取締役と執行役員はどう違うの?その1

僕は仕事柄、会社の役付の人とお会いすることが
多々ある。だからといって別に親しいとか、そういうわけじゃない。
ただ単に、日本はまだ「肩書き社会」なのである。
夜回り先生」こと水谷修さんは高校を退職されてから
講演等で全国を回る際、「何か肩書きはありませんか?」と言われて
困惑したというエピソードを著書の中で述べている。
とにかく何でも良いから、肩書きをつけることで
身分を明かしているわけである。
最近では「◯◯アドバイザー」だとか「◯◯コーディネーター」だの
その人の得意分野を紹介する面でも活用されている。


さて、最近まで恥ずかしながら
企業の役職について知らなかったことがあった。
それは、取締役と執行役員の違いである。
「名前が違うだけだろ?」と単純に認識していたのである。
ところが、改めて調べてみると全然違う役職なのだった。
会社法第326条にはこうある。
「株式会社には、一人又は二人以上の取締役を置かなければならない。」
そして同条2項には「株式会社は、定款の定めによって、取締役会
会計参与、監査役監査役会、会計監査人又は委員会を
置くことができる」と明記されている。
従って、法的には取締役は、企業の経営に参画する役員ではあるけれども
執行役員とは、言ってみれば各部門長の一人に過ぎず
経営に必ずしも参画するわけではないのである。


ではなぜ、執行役員なるものができたのだろうか。
次回の項に譲る事とする。