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マンション勧誘電話と当てにならない所管庁

以前マンション勧誘の電話について記述したが
いくつか訂正をしなければならない。
再勧誘の禁止について、特定商取引法違反になり得ると記述した。
しかし、消費生活センターにて確認したところ、マンション勧誘については
宅建業法になるということであった。訂正してお詫びしたい。
なぜ宅建業法かというと、不動産業を営むにあたっては、宅建業の免許が必要だからである。
ところでこの宅建業法の範囲内になるといっても,
法令の中に明文化されているわけではなく、国土交通省が2011年9月16日にガイドラインを出しているのである。
http://www.re-port.net/news.php?ReportNumber=26647
この中では、確かに再勧誘の禁止をうたっている。
「結構です」という断り方についても、明確な拒否だと認識し
再勧誘を行ってはならないということも明記されている。


問題なのは、ガイドラインの中に「相手方等もある一定期間が経過することにより、勧誘を受けることの意思が変
化することも十分考えられることから、相手方等が将来にわたってすべての
勧誘を拒否した場合など、明確な意思の表示があった場合を除き、将来にわ
たって当該相手方等への勧誘がすべて禁止されるものではないと考えられる」
と書いてあることである。この中には、「一定期間の経過」とは具体的にどれくらいなのか
明記されていない。捉え方によっては2、3日も一定期間に入る。
さらに、これに違反した場合の罰則がない。あまりに悪質な場合は国交省行政処分
行われる程度であり、雨後のタケノコのごとく業者が次々と出てくる昨今では
どれほどの効果があるのか、疑問に思わざるを得ない。
従って、いくら国交省ガイドラインを作成しようとも、実はザルであって
役人の(対策はしていますよという)アリバイづくりなのではないかと、勘ぐりたくもなる。
いっそのこと、宅建業法を改正して不招請勧誘について厳罰化を望みたいところだ。
厳罰化とはいかないまでも法文に明記するべきで、不招請勧誘の禁止はすでに多くの人が迷惑を被り
すでに電話番号のまとめサイトもできているくらいである。
電話による飛び込み営業などというものは大抵、迷惑以外の何物でもないのである。