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金商法に山ほど苦情=「リスク説明に慣れてほしい」−渡辺金融相
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071003-00000098-jij-pol


何でも、金融商品取引法で定められている勧誘方法について
「売るのも買うのも面倒な法」と苦情がたくさん届いたそうだが。
これで説明を省いたら、「説明責任だ」とかいってうるさいのが出てくるんだろ。
そのために、以下のようなマニュアルを用意した。参照されたい。


〜〜金融商品勧誘時における説明拒否顧客への対処法〜〜


セールス「目論見書ではこのようになっておりまして、元本は必ずしも…」
客「やだやだ、そんな話聞きたくない!」
セールス「いや、でも法律で決まっていることですから」
客「うっせーバカ。こっちは儲けりゃそれでいいんだよ」
セールス「少し、頭冷やそうか

客「ぎゃああああ、目が・・・目がぁぁ!この悪魔め!」
なのは「悪魔で…いいよ。悪魔らしいやり方で、話を聞いてもらうから!」
役席「もうやめて!客のライフはとっくにゼロよ!」


ところで、あらゆる事業において我が国は法治国家であるから
法律の足かせがあるのは当然のことなんだが
そうすると皆びびって新しい事業に手が出せない。
それを解消するための「ノーアクションレター」という制度をご存知だろうか。
企業が所轄官庁に対して
「こういう事業をやりたいんだが、違法性はどうだろうか」
とお伺いを立てることだ。法的な効力があるわけじゃないんだが
これによって所轄官庁が、事業に対してアクションを起こさないよという
覚書のような効果がある。
例えば以下の事例だ。


本所は、商品取引所法に基づき農林水産大臣から許可を受けた法人ですが、本所の取扱商品の拡大を図ることを目的として、金融先物取引法に定める通貨等の取引を行うため、金融先物取引所設立の免許申請を行うことは可能でしょうか。


これは、関西商品取引所が商品だけでなく、新たに通貨を利用しての先物業務を
行いたいのだが、違法性はどげんですか?というノーアクションレターだ。
それに対して金融庁の回答は以下の通り。


金融先物取引法は、第9条により金融先物取引所の業務を制限しているため、関西商品取引所が兼業を目的として金融先物取引所の免許を取得することはできません。


にべもねえwww
不可不可、絶対に不可!!!
といっているのだ。
ちなみに照会と回答は以下のURL(金融庁)にて
http://www.fsa.go.jp/common/noact/index.html