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イラク首相>フセイン氏管理権、30日から暫定政府に
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040630-00000104-mai-int

また滑稽な話である。法学の常識なのだが、例えイラク国内で
裁判を行うとしても、被告に直接被害を受けた者が判事に
なってはいけない。明らかに被告が不利だからである。
これが東京裁判で非難された点であって、よろしくない。
国際法上も全然正しくない。
ハーグ陸戦協定には以下のごとくある。

俘虜ハ、敵ノ政府ノ權内ニ屬シ、之ヲ捕ヘタル個人又ハ部隊ノ權
内ニ屬スルコトナシ。
俘虜ハ、人道ヲ以テ取扱ハルヘシ。
俘虜ノ一身ニ屬スルモノハ、兵器、馬匹及軍用書類ヲ除クノ外
、依然其ノ所有タルヘシ。

つまりこうだ。俘虜は敵の政府の管理下に置かれるのであって
これを捕らえた部隊や個人に管理されてはならない。
俘虜は人道の配慮で取り扱わなければならない。
俘虜は兵器や馬及び軍用書類を除き、すべて以前の持ち物を所有する。

まぁ、裁判には関係ないけどね。